寄付金控除について
個人によるご寄付
当協会へのご寄付(年会費・寄付金)は、寄付金控除として「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方法を選択いただけます。
控除を受けるためには、協会が発行する領収書を確定申告書に添付して税務署に申告することが必要です。税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて提出をお願い致します。
通常は、税額控除の方が有利とされますが、異なる場合がありますので税務署や税理士等にご確認ください。
所得控除適用の場合
その年の対象寄付金の額の合計額(注1)-2,000円=所得控除額
(注1)その年の総所得金額等の40%相当額が限度
税額控除適用の場合
{その年の対象寄付金の額の合計額(注2)-2,000円}×40%=税額控除額(注3)
(注2)その年の総所得金額等の40%相当額が限度
(注3)所得税額の25%相当額が限度
注)個人住民税における寄付金控除は、都道府県・市区町村の各条例で定められている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市区町村にご確認ください。
法人によるご寄付
一般の寄付金とは別枠で、対象寄付金の合計額のうち損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入することができます。
限度額は、その法人の資本金等や所得金額によって異なります。
詳細は税務署や税理士にご確認ください。