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例:犬 / 地域猫 / 災害

寄付について

寄付の種類

●一般寄付

日本動物愛護協会が、日常推進している活動全般へのご寄付

  • 一般寄付金の使い道

    日本動物愛護協会にいただいた皆さまからのご寄付は次の公益目的事業を達成するために使われます。
    ①動物愛護活動の実践、普及啓発を通して、人の豊かな情操の涵養に資するとともに、人 と動物の調和ある共生社会の実現に寄与する事業
  • ②災害発生時における動物の救護及び飼い主支援を図るため、動物の飼養・保管等に特化 した「動物救援ボランティア」を育成し、併せて、その専門的知識を活用し、日常の普 及啓発活動として災害時対応知識・訓練等に資する事業
  • ③動物愛護に功績のあった個人・団体及び人との豊かな共生の実現に貢献した動物を顕彰し、広く社会に周知し、動物愛護活動の国民的な広がりに寄与する事業

上記の公益目的事業の目的達成及び、本協会を運営するために最低限必要な管理費用(事務所の賃貸料、通信費、人件費等)も一般寄付から使用させていただきます。

●個々の動物のための寄付

日本動物愛護協会が推進している活動のなかで、寄付していただいた方に使用分野を指定していただくご寄付です。現在指定寄付としてお受けしているのは以下のとおりですが、別の指定を希望される場合にはご相談ください。

  • ①新しい家族探し活動:
    飼い主のいない(いなくなった)動物と新しい飼い主の間を取り持ち、不幸な動物を幸せにする活動
  • ②殺処分低減活動:
    幸せになれない動物の誕生を制限するための不妊・去勢推進活動
     

会員でなくても寄付は1回から可能です

この協会の活動全体を支えてくださることを目的とした「一般寄付」と、使用目的を限定した「指定寄付」のどちらかを選択することができます。

いずれの場合も、皆様のご意志を尊重して、大切に使わせていただきます。

詳しくは「寄付の種類」をご確認ください。

会費、寄付金に対する税金の控除

本協会に対する会費(会誌会員の会費を除く)および寄付金は、『所得税法施行令第217条第1項第3号および法人税法施行令第77条第1項第3号に該当する特定公益増進法人への寄付』として、所得控除または税額控除の対象となります。

カード決済でご入会、ご寄付いただきました領収書、お礼状の発送は銀行入金確認(翌月末)後となります。 カード決済で12月にご入会、ご寄付いただきました場合は領収書の日付が翌年になります。確定申告等にご利用の場合はお気を付け下さい。

詳しくは「寄付金控除について」をご確認ください。

日本動物愛護協会カード

私たちと動物たちが仲良く共生していけるように。そんな願いを込めて誕生したのが、日本動物愛護協会カードです。ご利用金額の一部が、株式会社オリエントコーポレーションを通じて、寄付金として日本動物愛護協会の動物愛護活動に提供されます。
カードは「犬」、「猫」、「犬猫」の3種類の中からお選びいただけます。

オリコカードについての詳細はこちらをご覧ください。


お電話でのお問い合わせ 03-3409-1886 10:00~12:00 13:00-17:00 平日(年末年始を除く)
FAXでのお問い合わせ 03-3409-1887

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